2022年9月実技(金財・個人)第9問
はるさん
(No.1)
問題の設例では給与収入が1200万円とされているのですが、解説では「給与収入が1000万円なので」と書かれており、そのまま所得金額調整控除額も計算されています。しかしその次に記載されている式には給与収入が1200万が当てはめられています。これが記述ミスであれば所得金額調整控除額は(1200万円-850万円)×10%で35万円で総所得金額は1200万円−195万円−35万円で970万円となると思うのですがどうでしょうか??
2022.12.11 00:14
ゆうこしゃんさん
(No.2)
ただし所得金額調整控除の上限が15万円なので解説の計算式と答え自体は合っています。
給与収入が1200万円でも
(〇〇万円−850万円)×10%
の〇〇万円は上限1000万円で計算します。もしくは
(1200万円−850万円)×10% =35万円で一旦計算して→上限15万円でもいいと思います。
所得金額調整控除が設定された背景には給与所得控除の縮小があります。850万円超の給与所得控除が少なくなり増税となったためです。それでは気の毒だから扶養家族を持つ者等に対しては減税措置してあげようね。でも1000万円超える部分はもういいよねと私は理解してます。
2022.12.11 14:56
管理人
(No.3)
解説中の1,000万円は誤植ですので訂正させていただきました。
2022.12.11 22:47
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