相続税の障害者控除
2017 5月学科問57についての質問です。
障害者控除を受けられるのは相続や遺贈で財産を取得した相続人が障害者である場合 控除を受けられると理解していたのですが間違っていますか?
解説に書いてある通りとなりますが、障害者控除は受ける者が法定相続人でないと適用されません。例題では妻と子が法定相続人となり父は法定相続人ではないので適応されません。未成年者控除も同じく法定相続人でないと適用されません。
ゆうこしゃん、ありがとうございました。一般的に相続人という表現があるときは法定相続人という理解なのですね。
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