2018年5月のタックスプランニングの問33の質問

ろんさん
(No.1)
2018年5月のタックスプランニングの問33の質問です。
損益通算が不動産・事業・山林・譲渡所得でしかできないことは理解していますが、なぜ雑所得は無視して計算するのでしょうか。総合課税ですし総所得を求めるためには必要なのではないかと考えてしまいます。基礎的な質問で申し訳ありません。お答えいただけると幸いです。
2024.02.22 12:03
べださん
(No.2)
拙い知識でお答えさせていただきますが、雑所得は損失なので損益通算できないものに関しては所得を加算していく方式なので所得から引くことができないと思います。損しても考慮してくれないということですね。
逆に利益だったら加算すると思います。
2024.02.22 15:55
かなたさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.02.24 10:48)
2024.02.22 16:02
ろんさん
(No.4)
お答えいただきありがとうございます
雑所得以外でそのような対応をするものはあるのでしょうか?
2024.02.26 23:15
べださん
(No.5)
損失が発生しうる不事山譲以外の所得は一時所得です。一時所得内でしたら損失を打ち消すことができますが、損益通算は出来ないので残ってしまった損失は他の所得と消すことができません。
2024.02.28 09:11
マルさん
(No.6)
損益通算制度の存在理由に関わる鋭い質問だなと見てました。

他の方が回答されてますが、補足も兼ねて長くなりますが、回答してみたいと思います。

まず、このような取り扱い(マイナスが出てもゼロとしてカウントする)の理由からです。
これは、所得税法の規定からです。
損益通算できない所得で生じた赤字はその所得が無かったものとみなす規定があるからです。
つまり、損益通算が認められている不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得以外の下記所得で生じた赤字はいくらマイナスでも「所得はマイナスいくら」とするのではなく、「所得はゼロ」として扱います。所得(儲け)は無かったよ的扱いです。

[利子所得・配当所得・給与所得・一時所得・雑所得]

上の5つのうち、利子・配当・給与に関しては現実問題損失が収入を上回ることがほぼないため、損益通算するメリットはありません。
だから、二番目の質問の回答ですが、こういう取り扱いをするので覚えておくのは、一時所得と雑所得を頭に入れとけば問題ありません。

では、なぜ、これらの所得(特に雑所得)には損益通算認められないのかについて説明しますね。
昔は、確か昭和40年代だったと思いますが、雑所得にも損益通算が認められていた時代がありました。
認められなくなった理由は様々ありますが、私の理解している範囲で答えますね。

損益通算がある理由は担税力を補う制度だと言われます。
難しい言葉ですが、要はたくさん儲けている人はたくさん税金納める力があるくらいの認識で良いです。
そうすると、一見たくさん儲けているように見えても、設備投資だなんだと支出がかさみ、手元にお金が残っていない人は税金をたくさん納める力は低いはずですよね。
こういう担税力を調整する仕組みが損益通算なんです。

では、一時所得や雑所得で損益通算が認められない理由を述べます。
特に雑所得に焦点をあてます。
雑所得って、他の所得に分類されない最終処分場みたいな感じがしません?
年金とかは別として、どこか趣味の延長みたいな、本腰入れて頑張って儲けたみたいなものはあまりありません。

例えば、プロの作家でない私が趣味で書いた本を自費出版して、友人知人に買わせたとしましょう。これ、雑所得ですよ。
売れたのが1万円、かかった経費が10万円としましょう。
私の雑所得は-9万です。
これを損益通算できるとしたら、ちょっと待てよとなりませんか。
損益通算できるとしたら、その分所得が減り税金安くなります。
でも考えてみて下さい。
私の趣味の延長の自費出版で税金安くするのは、おいおいってなりません?
なんなら、税金安くするために経費いっぱい使って豪華な本にしようとたくらむ輩がいるかもしれません。
雑所得には、こんな趣味の延長みたいなのがたくさんあります。
そんな所得に損益通算を認めて税金安くするのは許せませんよね。

いろんな本などにこれらの所得は損益通算制度になじまないと書いてありますが、このような理由からなんです。

長くなりましたが、理解できたでしょうか。
2024.02.28 13:41
ろんさん
(No.7)
べたさん  マルさん
丁寧に解説していただありがとうございます!
すっきりしました
ありがとうございます。
2024.02.29 10:10

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