2023年9月試験の学科の問題11についての質問です。
ひーくんさん
(No.1)
FP2級ドットコムさんの解説の、肢1の解説では、少額短期保険業者は保険業法の適用があるとあります。
これに対して、肢3の解説では、少額短期保険業者は保険業法に定める生命(損害)保険会社ではないとあります。
この解説の違いは、どういうことなのでしょうか?
2024.05.15 18:51
マルさん
(No.2)
注意すべきところにカッコをつけます。
小額短期保険[事業者]は、保険業法に定める生命(損害)[保険会社]ではありません。
小額短期保険事業者は、保険業法では特別の項を設けて保険業法の適用があります。
しかし、生命保険料控除の適用がある保険業法3条の「保険会社」にはあたりません。
2024.05.15 20:11
ひーくんさん
(No.3)
2024.05.18 09:32
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