2021年5月問32 公的年金の雑所得の損益通算について
ゆきだるまさん
(No.1)
回答3、に「総合課税の事業所得の損失は、公的年金等の雑所得と損益通算できる」とあります。
総合所得の中で他の所得とも損益通算出来るのは【不動産、事業、山林、譲渡】の"ふじさんじょう"のため、「損益通算出来ない」が回答じゃないのでしょうか。
2024.05.25 13:07
りゅうさん
(No.2)
ふじさんじょう、は「ふじさんじょう」の中だけで損益通算できるという意味ではなく、「ふじさんじょう」で出た損失を他の総合課税の所得と損益通算できる、という意味です。
----こっから先は細かいので、興味があれば程度で----
損益通算の具体的な方法は、性質が近いもの同士で先に処理できるよう、通算する順番が決められてます。
A. 経常所得
・利子所得
・配当所得
・給与所得
・雑所得
・不動産所得 (損失OK)
・事業所得 (損失OK)
B. 譲渡・一時所得
・譲渡所得 (損失OK)
・一時所得
まず、ABグループ内でそれぞれ損益通算します。
損失OKと書かれているものは、損失分を他とがっちゃんこできます。
書かれていないものは、損失があっても所得0で計算します。
で、AとBでそれぞれ損益通算したあとにAとBを損益通算(二時通算)して、
それでもまだ損失がある場合は、一番最後に
・山林所得 (損失OK)
・退職所得 の順番ですることになってます。
図解してあるサイトも多いので画像で検索してみるといいかもしれません。
---------------------------
ややこしいですが、要は「性質の近いもの同士で損益通算」「何段階かに分けてやる」「「ふじさんじょうの損失」を他の総合課税の所得と合算できる」
がわかれば大体の問題は解けます!
2024.05.25 13:26
ゆきだるまさん
(No.3)
早々に、且つまたまたご丁寧な解説を大変ありがとうございます(泣)
完全に勘違いして覚えていました。。
>AとBでそれぞれ損益通算したあとに
この中に、まず「ふじ、じょう」が入っていて、最後の
>それでもまだ損失がある場合は、一番最後に
・山林所得 (損失OK)
・退職所得 の順番
「さん」が入ってくるのですね!
そういえばそんな話もあったような気がするというレベルで、全く理解していませんでした。。
ありがとうございます。
最後の、「AとBを損益通算(二時通算)したあとそれでもまだ損失がある場合は、」以降が理解出来ているか教えていただければありがたいです。
具体的な計算として、
・それでもまだ損失があった場合は、退職所得の金額(プラス)と損益通算できる。
・その結果がプラスの場合、山林所得の損失があった場合はこの損失分と損益通算が出来る。
・ちなみに、山林所得の損失のほうが上回れば、この年の所得はゼロ、
という理解で合っていますでしょうか?!
2024.05.25 13:48
りゅうさん
(No.4)
惜しいです!(順番が)
第三次通算(山林と退職)については、山林→退職の順番みたいです。
山林所得が黒字でAとBの合計がまだマイナス→山林所得の黒字部分から残った損失を引いて、それでもまだ損失がある場合は退職所得から引く(悲惨ですね)
仮に
・AとBの損益通算後→損失▼1億残っている
・山林所得 5000万円
・退職所得(控除+1/2後) 5000万円
だと、まず山林で -1億 + 5000万= -5000万
損失残ったので退職所得との通算で -5000万 + 5000万 =0 で所得ゼロになりますね。
山林もマイナスでAとBの通算後もマイナスであれば、「AとBの残った損失+山林分の損失」を退職所得から引く感じです。
別のケースで、もし山林所得しかマイナスがない場合(ふじ、じょうは全部黒字)Aのグループ→Bのグループ→退職所得 の順番に引くそうです。
まあ理由としては、
Aグループ→経常的に出る所得なので損失はなるべくこの中でトントンにしたい
Bグループ→ただでさえ一時所得と長期譲渡はこの後1/2されて課税所得少ないし不定期に発生する所得なので、なるべく他の経常的なマイナスは混ぜたくない
山林と退職→長期的な所得なので、あんまりAとBみたいな短いスパンのものと混ぜたくない。どうしても損失が大きい場合だけにしてほしい
ってことだと思います。
2024.05.25 14:22
ゆきだるまさん
(No.5)
ありがとうございます!すごくよく理解出来ました!!!
これだけの分類の所得がある人生を自分が送る気がしないので(笑)紙上の空論でピンときていませんでしたがようやく具体的に考えられました。
ご丁寧に何度も解説いただいて本当にありがとうございました!!
2024.05.25 15:02
広告
返信投稿用フォーム
広告