事故で遺族に支払われるお金
とんかつさん
(No.1)
かわいそうな状態で給付されるお金は(障害や死亡等)非課税になる、と思っています。
2017年1月学科56
被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる→不適切
私の解釈ですが「加害者から入るお金は直接遺族の所得になるので、相続税ではない。遺族の所得税。かわいそうなので非課税。」「亡くなった方の入ってた保険から出るお金は、遺族に対して相続になる。かわいそうなので非課税。」なのですが、あってますか?
他の問題でも「遺族の名前で申請するので、遺族の所得税になる」みたいな解説があったんですが、どんな問題だったか思い出せず、混乱している最中であります。
問題を解くときにどう解釈すればいいのか、コツがあれば教えてください。
2024.09.07 11:23
とんかつさん
(No.2)
私が先ほど記載した
『他の問題でも「遺族の名前で申請するので、遺族の所得税になる」みたいな解説があったんですが、どんな問題だったか思い出せず、』とのことですが
「未支給の老齢基礎年金を遺族が受け取った場合、請求者が遺族の名前になるので、遺族の所得税として課税される。」という問題でした。
2024.09.07 14:02
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