配偶者控除

かなさん
(No.1)
今更なんですが。

配偶者控除の適用を判定するにあたり、納税者の合計所得金額が1,000万以下の必要がありますが、退職所得は含む?含まない?分離なので含めないと思っていましたが。

2023年9月金財個人実技  問8の3では、合計所得は900万以下、問9参照とあり、これは680万で退職所得は含めてない。よって1,000万以下のため配偶者控除利用可。
←わかる。

2024年1月金財個人実技  問9の2では、合計所得金額は全ての所得を合算した額であり、分離の所得も含まれる。給与所得に退職所得を足して1,000万以下になるので配偶者控除使えない。
←分からない。
この2つってアンマッチなのではないかと思ってるんですけど……。
2024.09.07 18:41
管理人
(No.2)
合計所得金額とは、総所得金額に分離課税の所得金額を加えた額なので、退職所得や金融所得も含みます。

確認したところ、2023年9月金財個人実技  問8③の解説には一部誤りがあるようです。配偶者控除を受けることはできますが、控除額は38万円とはなりません。

・総所得金額  問9より680万円
・退職所得
  退職所得控除額  800万円+70万円×(37-20)=1,990万円
  退職所得  (2,450万円ー1,990万円)×1/2=230万円

・合計所得金額  680万円+230万円=910万円
・配偶者控除の控除額
  合計所得金額900万円超950万円以下なので、26万円
2024.09.07 18:58
かなさん
(No.3)
回答ありがとうございます!
解説の間違いにも気づけてませんでした。すっきりしました。
2024.09.07 19:09

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