2022年1月問9②

そらさん
(No.1)
2022年1月問9②さん(No.4) 2022年1月個人資産相談業務について、私の計算だと問9の②の配偶者控除額は13万円になります。 解説では38万円とかいてありますが、どうしてもわかりません。 ちなみに合計所得金額は990万円になりました。 どなたか教えてください。
2025.01.13 18:24
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。
確認したところ解説では退職所得について考慮されておらず、合計所得900万円以下と間違った説明をしていました。改めて計算したところ、ご投稿のとおり合計所得金額は「総所得金額635万円+退職所得355万円=990万円」となるかと思います。

上記を踏まえて解説を以下のように修正いたしました。
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配偶者控除の額は下表のように区分されており、妻Bさんは70歳未満なので控除額は最高でも38万円です。したがって記述は誤りです。なお、Aさんの合計所得金額を計算すると990万円となるため、実際の控除額は13万円となります。
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https://fp2-siken.com/kakomon/2022_1/kojin/09.html
2025.01.13 19:15
そらさん
(No.3)
ありがとうございました!
2025.01.13 23:02
サラリーマンさん
(No.4)
お手数おかけしますがAさんの合計所得金額の990万円の計算結果の内訳、教えて頂けませんか?
2025.01.16 22:29
管理人
(No.5)
総合課税とされる所得の合計は635万円です。

内訳は、給与所得700万円、不動産所得▲90万円、一時所得25万円です。計算過程は次のURLを参照
https://fp2-siken.com/kakomon/2022_1/kojin/08.html

退職一時金2,700万円、勤続年数36年8カ月なので、退職所得は、

 800+70×(37-20)=1,990万円
 (2,700万円-1,990万円)÷2=355万円

上記2つの合計で、635+355=990万円 です。
2025.01.17 00:26
サラリーマンさん
(No.6)
ありがとうございます!
2025.01.17 07:01

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