会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する問題について
すまさん
(No.1)
2020年1月学科試験 問39
https://fp2-siken.com/kakomon/2020_1/39.html
選択肢4
会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
を選びましたが、不正解でした。
解説では、
「法人が適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、時価の2分の1未満であるなしにかかわらず適正な時価との差額が役員給与とされます。役員側は役員給与(給与所得)として所得税・住民税が課税されます」
となっていますが、選択肢の「役員の給与所得の収入源」=解説の「役員給与(給与所得)」と同じではないでしょうか?
よく理解できません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
2025.04.16 21:46
FP受かりたいさん
(No.2)
1.問題文では「適正な時価相当額」=満額の事
2.解説では「時価との差額」
簿記的なイメージで例えば1000万の土地を500万で売却した場合
1.では
(費用)役員給与 1000万 / (資産)土地 1000万
(資産)現金・預金 500万 / 相手勘定不明
2.では
(資産)現金・預金 500万 / (資産)土地 1000万
(費用)役員給与 500万
2025.04.16 23:21
管理人
(No.3)
給与所得の収入金額となるのは、時価相当額と譲渡対価の差額であって、時価相当額そのままではありません。たとえば、会社から役員に対して時価1億円の資産を3,000万円で譲渡した場合、「1億円-3,000万円=7,000万円」が給与収入となります。
解説について不適切な部分が明確になるように改善しておきました。
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不適切。時価相当額ではありません。法人が適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、時価の2分の1未満であるなしにかかわらず適正な時価と譲渡対価の【差額】が役員給与とされます。役員側は役員給与(給与所得)として所得税・住民税が課税されます。
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2025.04.17 15:51
すまさん
(No.4)
なかなか解釈がわかりずらいところです。
管理人さん、早速の見解ありがとうございます。
まだ、私の頭脳では腑に落ちない感じです。
「会社と役員間の資産の譲渡」
の部分が理解しずらく、文章問題を解くのに大変苦心しております。
①法人が役員に資産を低額譲渡
②法人が役員に資産を高額譲渡
③役員が法人に資産を定額譲渡(2分の1未満)
④役員が法人に資産を定額譲渡(2分の1以上)
⑤役員が法人に資産を高額譲渡
問題文でどう考えていけば良いかアドバイスをいただければ幸いです。
2025.04.17 22:17
管理人
(No.5)
基本的には、正当な価格で取引を行った者との課税の公平性を維持し、競争中立性を確保するという法人税法固有の考え方がベースにあります。この考え方に基づき、仮に時価1億円の資産であれば、実際の取引価格にかかわらず、法人は1億円で取得するし、1億円で譲渡したものとして税法上は取り扱われます。後は実際の取得価額、譲渡対価との差額をどう処理するかの問題となります。
資産1億円の資産をもとに事例形式で考えていきます。
① 法人が役員に1億円の資産を8,000万円で譲渡(低額譲渡)
法人は1億円で譲渡したとされます。役員は法人から2,000万円の経済的利益を得ているので、差額の2,000万円は役員給与となります。
⇒ご投稿いただいた選択肢4のケースはこれです。
② 法人が役員に1億円の資産を1億2,000万円で譲渡(高額譲渡)
法人は1億円で譲渡したとされます。法人は役員から2,000万円の経済的利益を得ているので、差額の2,000万円は受贈益となります。
③ 役員が法人に1億円の資産を4,000万円で譲渡(2分の1未満の低額譲渡)
法人は1億円で取得したとされ、取得価額との差額6,000万円は受贈益として処理します。
役員は時価1億円(譲渡対価4,000万円+みなし譲渡収入6,000万円)を譲渡収入として譲渡課税が行われます。
④ 役員が法人に1億円の資産を8,000万円で譲渡(2分の1以上の低額譲渡)
法人は1億円で取得したとされ、取得価額との差額2,000万円は受贈益として処理します。役員は譲渡対価8,000万円を譲渡収入として譲渡課税が行われます。
⑤ 役員が法人に1億円の資産を1億2,000万円で譲渡(高額譲渡)
法人は1億円で取得したとされます。役員は法人から2,000万円の経済的利益を得ているので、差額の2,000万円は役員給与となります。また、役員は時価1億円を譲渡収入として譲渡課税が行われます。
多くの受験者の方が苦戦される論点かと存じますので、腑に落ちるまでにはお時間がかかるかもしれません。少しでも理解の一助となれば幸いです。
2025.04.18 18:31
すまさん
(No.6)
ただ、問題の選択枝はこのような文言ではなく下記のようになり、文章の理解に苦しみます。
「役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う」
「譲渡所得の計算を行う」という文章が分かりません。
この選択肢は、
https://fp2-siken.com/category.php?m=4&s=14&no=4
からの問題で、不適切となっています。
解説では、
「2分の1以上なので譲渡価額を収入金額とします。役員が会社に対して資産の低額譲渡を行った場合、譲渡価額が時価の2分の1以上であれば、通常どおり譲渡価額を譲渡収入として譲渡所得を計算します。一方、譲渡価額が時価の2分の1未満であれば、時価相当額を譲渡収入として譲渡所得を計算します」
です。
譲渡収入の計算は行うでも、適正な時価と通常通りの譲渡価格との違いになるのでしょうか?
依然としてこのような問題は多く散見されています。
2025.04.19 09:08
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