特別控除額について

FP受かりたいさん
(No.1)
管理人さんへ

https://fp2-siken.com/kakomon/2013_5/32.html

トップページの過去問チャレンジに出てきたので解いてみたのですが、本問の一時所得は特別控除額(最高50万)が引かれないのでしょうか?

古い問題でメンテナンスの対象外なのかなとも思ったのですが問題文の説明で”2024年分の”となっていたので一応記載しておきます。
2025.05.24 17:59
高見さん
(No.2)
「一時所得の金額」は、特別控除適用後の金額では?
2025.05.24 20:06
ゆうみさん
(No.3)
①一時所得の対象となる総収入金額(解約返戻金など)
 (その収入を得るために払った費用が既に考慮されている場合あり)
②一時所得
 ①(- その収入を得るために払った費用) - 特別控除額(最高50万円)
③総所得金額に算入される一時所得の金額
 ② × 1/2

一時所得の問題はまさに、
資料に書かれてる金額や解答すべき金額が
上記①、②、③のどれに当てはまるのかを
問う問題ばかりです
2025.05.25 01:21
FP受かりたいさん
(No.4)
なるほど各所得として算出済みということなのですね、たしかに算出済みにしておかないと給与の195を覚えておかないとならなくなりますね

コメントありがとうございました。
2025.05.25 13:12

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