法人の保険金・解約返戻金の経理処理

動画を見ても判らないさん
(No.1)
①被保険者が役員、受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金に算入せず、資産計上した保険料等積立金と解約返戻金との差額を雑収入(雑損失)として計上する。一方で、②積立傷害保険が満期を迎え、法人が満期返戻金と配当金を受けとった場合は、その全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入できる。①と②で、全額を益金算入するかしないかというところが分かりません。どのように考えたらよいでしょうか。
2025.08.10 11:43
管理人
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.12 15:15)
2025.08.11 13:32
動画を見ても判らないさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り難しく感じました。
①の例としては、
2021年9月問15肢2
2024年9月問15肢1
被保険者=役員、死亡保険金受取人=法人の終身保険の解約返戻金は、その全額を益金に算入する。
「✖」全額を益金としない。資産計上されている保険料?を取り崩し、解約返戻金との差額を益金(損金)に算入する。

②の例は、2021年1月問19肢4で、こちらは解説を読んで理解できましたが、二つが同時に出た場合、迷いそうだと感じました。
2025.08.11 18:27
管理人
(No.4)
申し訳ございません。改めて問題を確認したところ、No.2は間違った説明内容でした💦

問題を確認したのですが、終身保険と積立傷害保険で受け取った額と資産取崩し額と経理処理に違いがあり、どこからその違いが来ているのか私も把握できておりません。

・2024年9月問15
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。⇒×

・2019年5月問15
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。⇒〇

・2022年1月問19
積立普通傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれも全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金の額に算入することができる。⇒〇

なぜ生命保険と損害保険で経理処理に違いが出るのか、その根拠も含めて引き続き調査を進めます。もし理由が分かったら投稿させていただきます。
2025.08.12 16:25
動画を見ても判らないさん
(No.5)
管理人 様

ご確認いただき、ありがとうございます。
こんがらがりますよね。。。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします🙇
2025.08.13 19:08

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