実技(FP協会、資産設計)2025年5月 問13について

勉強中さん
(No.1)
2025年5月問13 (ウ)について


<資料2>
交通事故による死亡のため、死亡給付金(ガン以外による死亡)のみが対象になります。
死亡給付金 1万円×10倍=10万円

なぜ入院していないのに入院日数1日とカウントして?10万となっているのか
また私の解釈がおかしいのか

解説を読んでもよくわかりません
2025.08.10 20:46
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。

<資料2>の終身保険では、死亡給付金について以下の条件となっているためです。

・がんによる死亡 がん入院給付金日額の100倍
・がん以外の死亡 同10倍

がん給付金日額は10,000円ですから、交通事故による死亡では「10,000円×10=10万円」が死亡給付金の額となります。

解説ももう少し分かりやすくなるように追記させていただきます。
2025.08.11 13:19

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