企業年金・個人年金等(全42問中14問目)
No.14
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年1月試験 問8
- 国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
- 個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が3年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢115.0%
肢247.5%
肢311.9%
肢425.6%
肢247.5%
肢311.9%
肢425.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。iDeCo公式サイトでは、iDeCoに加入できる国民年金第1号被保険者について「自営業者の方など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)」と説明しています。
過去に免除期間・未納期間があっても、現在納付していれば加入することができます。国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。(2021.5-8-1) - [不適切]。iDeCoの脱退一時金は、以下の5つの要件全てを満たす場合のみ請求できます。
- 国民年金保険料の納付を免除されていること
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出期間が5年以下※、または個人別管理資産が25万円以下であること
- 最後に企業型確定拠出年金(企業型年金)または個人型年金の資格を喪失した日から2年以内であること
- 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※5年以下となったのは2021年(令和3年)4月からです。それ以前は3年以下でした。個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。(2019.9-8-4) - 適切。国民年金第3号被保険者(専業主婦)がiDeCoに拠出できる限度額は年額276,000円です。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2020.9-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。(2020.1-7-3)個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2020.1-7-4)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2019.5-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2018.9-7-1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。(2018.9-7-2)個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2018.5-7-2)
- 適切。個人型年金の老齢給付金は、一時金または年金で受け取ることができます。一時金で受け取ると退職所得、年金形式で受け取ると公的年金等に係る雑所得として扱われます。老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。(2016.9-6-4)
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