FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問8

問8

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  3. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
  4. 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

正解 2

問題難易度
肢17.5%
肢270.0%
肢39.9%
肢412.6%

解説

  1. 適切。国民年金の第3号被保険者が個人型年金に拠出できる額は、年額276,000円(月額23,000円)が限度です。
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。2021.1-8-3
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。2020.1-7-3
    個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2020.1-7-4
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。2019.5-8-1
    個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2018.9-7-1
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。2018.9-7-2
    個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2018.5-7-2
  2. [不適切]。企業型年金の加入者掛金の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までに制限されています。事業者掛金を超えることはできません。
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。2024.1-6-1
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。2023.9-7-2
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。2022.5-7-1
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。2018.1-8-1
  3. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第1号または第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人資産を国民年金基金連合会に移換し、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出をせず既に拠出済の掛金について運用指図だけを行う運用指図者になることができます。
    企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。2023.9-7-3
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。2018.1-8-2
    企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。2017.5-7-3
    企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。2016.1-7-2
  4. 適切。確定拠出年金の老齢給付を年金形式で受け取る場合、その年金収入は公的年金等に係る雑所得になるので、所得を計算する際に公的年金等控除額を差し引くことができます。
    老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。2022.5-7-4
したがって不適切な記述は[2]です。