企業年金・個人年金等(全42問中18問目)

No.18

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年5月試験 問8
  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 国民年金の第1号被保険者は、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在、国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができる。
  3. 通算加入者等期間を10年以上有する者は、老齢給付金を60歳から受給することができる。
  4. 企業型年金の個人別管理資産に係る運用の指図は、事業主拠出分は事業主が行い、加入者拠出分は加入者が行う。

正解 4

問題難易度
肢17.3%
肢213.9%
肢311.5%
肢467.3%

解説

  1. 適切。第3号被保険者の掛金の拠出限度は、年額276,000円(月額23,000円)となっています。
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。2021.1-8-3
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。2020.9-8-1
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。2020.1-7-3
    個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2020.1-7-4
    個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2018.9-7-1
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。2018.9-7-2
    個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。2018.5-7-2
  2. 適切。iDeCo公式サイトでは、iDeCoに加入できる国民年金第1号被保険者について「自営業者の方など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)」と説明しています。
    過去に免除期間・未納期間があっても、現在納付していれば加入することができます。
  3. 適切。個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上あることが必要です。
    個人型年金の加入者期間が10年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、65歳からである。2020.1-7-2
    確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。2019.9-8-1
    確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。2018.9-7-3
    確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。2018.5-7-4
  4. [不適切]。確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金の2つの制度があります。
    企業型年金
    厚生年金保険適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度
    個人型年金
    国民年金基金連合会が実施する年金制度
    企業型年金の個人別管理資産に係る運用の指図(運用商品の選択及び割合等)は、事業主拠出分も含めて加入者個人が行います。
したがって不適切な記述は[4]です。