企業年金・個人年金等(全42問中5問目)
No.5
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年9月試験 問7
- 国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。
- 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
- 企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢18.1%
肢210.8%
肢317.8%
肢463.3%
肢210.8%
肢317.8%
肢463.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者や海外に居住している者で、国民年金の任意加入被保険者となっている人も、所定の要件を満たせば個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。2022年にiDeCoの加入範囲が拡大され、国民年金の被保険者であれば加入できることになりました。国民年金基金の加入員は、確定拠出年金の個人型年金に加入することはできない。(2015.9-8-3)国民年金の第3号被保険者は、企業型年金加入者にはなれないが、個人型年金加入者にはなることができる。(2013.9-7-1)
- 適切。企業型年金の加入者掛金の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までに制限されています。事業者掛金を超えることはできません。企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。(2024.1-6-1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。(2022.5-7-1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。(2020.9-8-2)企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。(2018.1-8-1)
- 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第1号または第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人資産を国民年金基金連合会に移換し、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出はせず拠出済の掛金に対して運用指図だけを行う運用指図者になることができます。企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。(2024.5-8-4)企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。(2020.9-8-3)企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。(2018.1-8-2)企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。(2017.5-7-3)企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。(2016.1-7-2)
- [不適切]。企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、どちらも60歳から75歳到達月までに受給を開始しなければなりません。以前は受給開始時期の上限は70歳でしたが、2022年の改正により、繰上げ支給の上限年齢の引き上げに合わせて75歳に引き上げられました。
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