FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問8
問8
国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国民年金基金の加入員は、所定の事由に該当した場合を除き脱退することはできない。
- 国民年金基金の加入員が支払う掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。
- 国民年金基金の加入員は、確定拠出年金の個人型年金に加入することはできない。
- 国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納めることができない。
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正解 3
問題難易度
肢113.3%
肢28.8%
肢358.7%
肢419.2%
肢28.8%
肢358.7%
肢419.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。国民年金基金は任意で脱退することはできません。脱退できるのは、一定の年齢に達したとき、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき、加入者が死亡したときなど所定の事由に該当した場合に限られます。
- 適切。国民年金基金の加入者として負担した掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料に区分されるのは、国民年金法の規定に基づく制度だからです。国民年金基金の掛金は、その2分の1相当額のみが社会保険料控除として所得控除の対象となる。(2021.3-8-4)国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。(2016.9-7-4)企業型年金において加入者が拠出した掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。(2014.5-7-1)
- [不適切]。国民年金基金と確定拠出年金(個人型)は同時に加入できます。掛金は両方をあわせて月々68,000円までです。国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。(2023.9-7-1)国民年金の第3号被保険者は、企業型年金加入者にはなれないが、個人型年金加入者にはなることができる。(2013.9-7-1)
- 適切。第1号被保険者の老後保障の拡充という同じ目的をもつ2つの制度ですが、国民年金基金と付加保険料には同時加入ができないので、どちらかを選択して加入することになります。
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