社会保険(全70問中52問目)

No.52

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年9月試験 問2
  1. 健康保険の被保険者の一般保険料率は、都道府県ごとに設定されている。
  2. 健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
  3. 高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代も含まれる。
  4. 医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢にかかわらず、一律3割とされている。

正解 1

問題難易度
肢178.5%
肢27.6%
肢37.3%
肢46.6%

解説

  1. [適切]。一般保険料率は、その都道府県で必要な医療費を基にして決定されるので、都道府県ごとに異なります。健康保険料は被保険者と事業主が折半(労使折半)して保険料を負担します。
    健康保険の被保険者の一般保険料率は、都道府県ごとに設定されている。2021.3-3-1
  2. 不適切。健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合は、保険料は任意継続被保険者の全額自己負担となります。
    健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。2021.3-3-2
    健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。2015.5-3-3
  3. 不適切。被保険者等が支払った一部負担金等のうち、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。
    高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代も含まれる。2021.3-3-3
  4. 不適切。医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、給付を受ける者の年齢によって異なり、義務教育就学前は2割負担、70歳未満は3割負担、70歳以上75歳未満は2割負担となっています。一律3割ではありません。
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    被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金(自己負担額)の割合は、その者の年齢にかかわらず、一律3割である。2016.5-3-1
    国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢にかかわらず、一律3割とされている。2015.1-3-4
したがって適切な記述は[1]です。