FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問3

問3

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 健康保険の被保険者の一般保険料率は、都道府県ごとに設定されている。
  2. 健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
  3. 高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代も含まれる。
  4. 被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。

正解 1

解説

  1. [適切]。一般保険料率は、その都道府県で必要な医療費を基にして決定されるので、都道府県ごとに異なります。医療費が抑えられている都道府県ほど一般保険料率を下げることができる仕組みです。ちなみに、介護保険料率は全国一律なので違いに注意しましょう。
    健康保険の被保険者の一般保険料率は、都道府県ごとに設定されている。2015.9-2-1
  2. 不適切。任意継続被保険者となった場合、保険料の全額を任意継続被保険者が負担します。事業主であった者の保険料折半負担はありません。そのため在職中よりも負担する額が増えますが、在職中と同じ健康保険に継続して加入することができます。
    健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。2015.9-2-2
    健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。2015.5-3-3
  3. 不適切。被保険者等が支払った一部負担金等のうち、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。
    高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代も含まれる。2015.9-2-3
  4. 不適切。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで仕事を休み、休業中の報酬を十分に受けられない場合に支給されるものです。傷病の療養のために仕事を連続して4日以上休んだ場合、3日目までは待期期間として傷病手当金は支給されません。4日目以降の一定期間で賃金支払いのない日について支給されます。
    被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。2016.5-3-3
    被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、4日目以降の労務に服することができない日に対して傷病手当金が一定期間支給される。2014.5-3-3
したがって適切な記述は[1]です。