FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問3
問3
健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
- 健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失した場合には、他の要件を満たしていたとしても、任意継続被保険者となることはできない。
- 健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
- 任意継続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、所定の手続きにより、それらの者を健康保険の被扶養者とすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢110.2%
肢27.2%
肢35.8%
肢476.8%
肢27.2%
肢35.8%
肢476.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。6ヵ月ではありません。任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(=退職日)までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが要件です。退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2024.1-3-4)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2023.1-3-3)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。(2021.5-4-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2019.5-3-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2018.1-4-4)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2017.5-3-4)退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。(2013.5-3-1)
- 不適切。自己都合や会社都合などの退職した理由に関係なく、要件を満たしていれば任意継続被保険者になることができます。退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。(2024.1-3-3)定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。(2021.1-3-1)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。(2017.9-4-3)
- 不適切。在職中の健康保険料は労使折半での負担ですが、任意継続被保険者となった場合、保険料の全額が自己負担となります。健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。(2021.3-3-2)健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。(2015.9-2-2)
- [適切]。任意継続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子などがいる場合、それらの者を被扶養者とすることができます。
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