社会保険(全70問中62問目)

No.62

健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年5月試験 問3
  1. 人間ドックによる検査や美容を目的とする隆鼻術や二重まぶたなどの手術は、健康保険で受けることのできる療養の給付の範囲に含まれる。
  2. 入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費の対象となる。
  3. 被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、4日目以降の労務に服することができない日に対して傷病手当金が一定期間支給される。
  4. 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき45万円である。

正解 3

問題難易度
肢12.0%
肢26.6%
肢381.8%
肢49.6%

解説

  1. 不適切。人間ドック検査や美容整形は、病気やケガの療養ではないため、健康保険の療養の給付の対象外となります。
  2. 不適切。被保険者等が支払った一部負担金等のうち、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。
  3. [適切]。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。1日当たりの支給額は、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均を30分の1にして求めた報酬日額の3分の2相当額です。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月間です。
    本肢は傷病手当金の支給要件を問うているのではなく、事例問題と考えてください。「連続して4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、...」としているので、この事例に限っては支給されることは間違いありません。
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    被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。2021.3-3-4
    被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。2016.5-3-3
  4. 不適切。45万円ではありません。被保険者や被扶養者が、産科医療補償制度に加入する医療機関において妊娠4ヵ月以上で出産したときは、1児ごとに50万円の出産育児一時金が支給されます。なお、産科医療補償制度に加入していない場所での出産の場合、保険料負担分の上乗せがないので48万8,000円となります。
    被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。2024.5-3-4
    妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき48万8,000円である。2017.1-3-2
    被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき50万円である。2015.10-3-3
したがって適切な記述は[3]です。