関連法規(全24問中12問目)
No.12
金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。2018年5月試験 問30
- 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
- 犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
- 消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
- 金融サービス提供法では、国内商品先物取引は適用の対象となる。
広告
正解 4
問題難易度
肢19.2%
肢27.2%
肢338.5%
肢445.1%
肢27.2%
肢338.5%
肢445.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引(株式や債券、通貨の交換レート、金利、商品などの値に応じてその値が決まる証券)、通貨・金利スワップ取引も規制の対象です。金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。(2021.1-29-4)金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。(2018.1-30-1)金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。(2017.1-30-1)
- 適切。犯罪収益移転防止法では、特定事業者が顧客との間で預貯金口座の開設や大口現金取引などの特定取引を行う際には、本人特定事項、取引を行う目的、職業の確認が義務付けられています。また代理人を利用して取引する場合、本人と代理人双方の確認が必要となります。犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。(2020.9-30-4)犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者は、個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、当該顧客の「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を行うことが義務付けられている。(2014.9-30-2)犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、本人確認を行うことが義務づけられている。(2013.1-30-1)
- 適切。消費者契約法では、事業者が重要事項について消費者に不利益な事実を故意に説明せず、消費者が不利益な事実はないと誤認して結んだ契約は、取り消すことができます。しかし、事業者が消費者に不利益事実を説明しようとした際に、消費者が説明を拒んだ場合には、不利益事実の不告知には当たらないので取り消すことはできません。
- [不適切]。金融サービス提供法では、国内商品先物取引・金地金・ゴルフ会員権は対象外になります。
広告