金融商品と税金(全35問中30問目)

No.30

NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2015年1月試験 問29
  1. 「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間360万円である。
  2. NISA口座には、所定の手続きにより、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができる。
  3. 「つみたて投資枠」に受け入れた金融商品の配当金等や譲渡益については、最長20年間、非課税とされる。
  4. NISA口座で保有する上場株式等に係る譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。

正解 4

問題難易度
肢12.7%
肢28.5%
肢35.1%
肢483.7%

解説

  1. 不適切。成長投資枠の非課税限度枠は、年間240万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,200万円となっています。
    「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間200万円であるのに対し、「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120万円である。2022.5-29-1
    「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間120万円である。2019.5-28-3
  2. 不適切。NISAでは、NISA口座を通じて購入した銘柄のみ保有が認められるので、すでに課税口座(特定口座・一般口座)で保有している金融商品を移管することはできません。逆に、NISA口座内の銘柄を課税口座に移すことは可能です。
    NISA口座には、所定の手続きにより、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができる。2014.5-26-3
  3. 不適切。つみたて投資枠の非課税期間は無期限です。20年間というのは、2023年以前のつみたてNISAの非課税期間です。
  4. [適切]。通常であれば上場株式等の譲渡損失は損益通算の対象となりますが、NISA口座内で発生した損失はなかったものとされるため、他のNISA口座および特定口座・一般口座の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません。
    NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。2014.1-26-4
したがって適切な記述は[4]です。