不動産に関する法令上の規制(全91問中19問目)

No.19

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年5月試験 問46
  1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  2. 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
  3. 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
  4. 集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。

正解 1

問題難易度
肢154.2%
肢211.7%
肢329.9%
肢44.2%

解説

  1. [適切]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。集会は、管理組合の最高意思決定機関であり、建物や敷地の管理に関する事項の決定を行う場です。
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2024.1-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2016.9-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2015.5-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2013.5-47-4
  2. 不適切。1カ月前ではありません。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です。「1カ月前まで」ではありません。
    通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。2021.9-47-3
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2021.1-47-4
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2019.9-47-1
  3. 不適切。区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となるのは、形状または効用の著しい変更を伴う共有部分の変更です。本肢は「形状または効用の著しい変更を伴わない」としているので普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で足ります。
    形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。2021.9-47-4
  4. 不適切。規約と集会の決議は、その後に区分所有権を譲り受けるなどして区分所有者となった特定承継人に対しても、その効力を生じます。
したがって適切な記述は[1]です。