FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

正解 1

問題難易度
肢160.3%
肢219.9%
肢315.3%
肢44.5%

解説

  1. [不適切]。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です。
    集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2022.5-46-2
    通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。2021.9-47-3
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2021.1-47-4
  2. 適切。規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2024.5-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2015.9-46-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
  3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2021.5-46-4
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2020.1-46-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2019.1-47-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2017.9-46-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2017.5-47-3
    専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。2016.9-47-2
    専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。2016.1-47-3
  4. 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2019.1-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2018.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。2017.9-46-4
    区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2017.5-47-1
    区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2016.1-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2015.5-47-4
    建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。2013.5-47-3
したがって不適切な記述は[1]です。