FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢160.5%
肢221.8%
肢312.4%
肢45.3%
肢221.8%
肢312.4%
肢45.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です。
- 適切。規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
- 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションを賃貸で入居している人などのことです。占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。
- 適切。建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によって決議をすることができます。