FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  3. 区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。
  4. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢16.6%
肢279.5%
肢35.0%
肢48.9%

解説

  1. 適切。共用部分の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、原則として各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。2020.1-46-4
    区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。2018.1-47-3
    共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.5-47-4
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2015.10-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。2014.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。2014.5-46-2
  2. [不適切]。規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2015.9-46-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
  3. 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2019.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2019.1-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2018.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。2017.9-46-4
    区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2017.5-47-1
    区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2016.1-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2015.5-47-4
    建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
  4. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。集会は、管理組合の最高意思決定機関であり、建物や敷地の管理に関する事項の決定を行う場です。
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2024.1-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2022.5-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2016.9-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2015.5-47-3
したがって不適切な記述は[2]です。