FP2級 2016年9月学科試験 問47(改題)
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、当該権利は所有権でなければならない。
- 専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 区分所有建物の建替えには、原則として、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢227.3%
肢361.7%
肢44.4%
肢227.3%
肢361.7%
肢44.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、所有権のほか賃借権や地上権、使用借権も含まれます。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。(2014.9-47-3)
- 不適切。専有部分の占有者は、規約や集会の決議のうち建物・敷地・付属施設の「使用方法」に関する事項のみ効力がおよび、管理方法その他の規定については義務を負いません。本肢は「すべての義務」としているので誤りです。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2021.5-46-4)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2020.1-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.9-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.1-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.9-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.5-47-3)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.1-47-3)
- [適切]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。管理者は管理組合から事務を委任されている立場であるため、管理者が事務の内容を報告し、区分所有者がそれを確認ができる機会を定期的に確保するためです。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2026.5-47-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2024.1-46-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2022.5-46-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2015.5-47-3)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2013.5-47-4)
- 不適切。3分の2ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。(2016.1-47-4)区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、この定数は規約で別段の定めをすることができる。(2015.10-47-4)区分所有建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2015.5-47-4)建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.9-47-4)区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることができる。(2013.9-47-4)区分所有建物の建替え決議は、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。(2013.5-47-3)建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。(2013.1-46-3)
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