FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、当該権利は所有権でなければならない。
- 専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢227.3%
肢361.7%
肢44.4%
肢227.3%
肢361.7%
肢44.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことで、所有権のほか賃借権や地上権なども含まれます。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。(2014.9-47-3)
- 不適切。専有部分の占有者は、規約や集会の決議のうち建物・敷地・付属施設の使用方法に関する事項のみ効力が及び、管理方法その他の規定については義務を負いません。本肢は「すべての義務」としているので誤りです。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2021.5-46-4)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2020.1-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.9-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.1-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.9-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.5-47-3)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.1-47-3)
- [適切]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。集会は、管理組合の最高意思決定機関であり、建物や敷地の管理に関する事項の決定を行う場です。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2024.1-46-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2022.5-46-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2015.5-47-3)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2013.5-47-4)
- 不適切。3分の2ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。(2017.9-46-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1)区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。(2016.1-47-4)区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2015.5-47-4)建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.9-47-4)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。(2013.5-47-3)
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