FP2級 2015年5月学科試験 問47(改題)

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
  3. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  4. 区分所有建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。

正解 4

問題難易度
肢15.5%
肢23.1%
肢35.5%
肢485.9%

解説

  1. 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して利用できる部分(専有部分)であっても、規約により共有部分とすることができます。具体的には、集会所・事務室・倉庫などを規約共用部分として定めるケースがあります。
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2014.9-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2013.9-47-1
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2013.1-46-1
  2. 適切。敷地利用権が共有(準共有)されている場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。この措置は、敷地利用権を有しない建物所有者や、区分所有者以外の敷地権所有者が発生することによる不都合を防ぐためにあります。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2026.5-47-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2025.1-47-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2024.5-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
  3. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。管理者は管理組合から事務を委任されている立場であるため、管理者が事務の内容を報告し、区分所有者がそれを確認ができる機会を定期的に確保するためです。
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2026.5-47-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2024.1-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2022.5-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2016.9-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2013.5-47-4
  4. [不適切]。4分の3ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
    【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
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    区分所有建物の建替えには、原則として、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2016.1-47-4
    区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、この定数は規約で別段の定めをすることができる。2015.10-47-4
    建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
    区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることができる。2013.9-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。2013.5-47-3
    建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2013.1-46-3
したがって不適切な記述は[4]です。