不動産の取得・保有に係る税金(全36問中33問目)
No.33
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年1月試験 問48
- 不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する。
- 建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。
- 相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課税されない。
- 不動産売買契約書に印紙を貼付する方法により納付する印紙税額は、契約書に契約金額が記載されている場合、その金額に応じて算出される。
広告
正解 3
問題難易度
肢114.3%
肢226.8%
肢350.6%
肢48.3%
肢226.8%
肢350.6%
肢48.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産取得税は、土地や建物を買ったり建物を建築した場合に、その取得した人に対して都道府県が課税する地方税です。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税される。(2016.1-48-3)
- 適切。表題登記とは、不動産の新規取得・変更・消滅等があった場合に、その不動産の物理的な情報を登記簿に記録するものです。表題登記には、原則として登録免許税は課されません。建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。(2020.1-47-3)建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。(2018.1-48-4)建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。(2014.5-47-3)
- [不適切]。登録免許税は、不動産の権利登記などの際に国が課税する税金です。相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税されます。
不動産取得税では、相続による取得の場合には非課税という点と混同しないように注意しましょう。 - 適切。不動産売買契約書に契約金額が記載されている場合の印紙税額は、契約金額に応じて200円から48万円(軽減税率適用後)までに区分されています。
広告