FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問48

問48

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 印紙税においては、不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税される。
  2. 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。
  3. 不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税される。
  4. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。

正解 4

問題難易度
肢19.6%
肢212.9%
肢39.6%
肢467.9%

解説

  1. 適切。印紙税においては、不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税されます。なお、印紙税を貼付しなかった場合は、印紙税額とその2倍相当額(計3倍)の過怠税が課税されます。ちなみに印紙税納付につき違反をした場合、過怠税が課されますが、その文書の効力に影響はありません。
    印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。2019.9-48-4
    印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。2017.5-48-4
    不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課される。2013.1-47-4
  2. 適切。登録免許税は、不動産の登記などを行うときに国によって課税される税です。登録免許税は、たとえ相続で不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税されます。
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    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。2023.9-48-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。2023.1-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2021.9-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-3
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-1
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-2
  3. 適切。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税される地方税です。
    不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する。2014.1-48-1
  4. [不適切]。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されません。一方、贈与によって取得した場合は課税されるのでしっかり押さえ分けをしておきましょう。
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。2023.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。2023.1-48-1
    不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。2022.5-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2021.9-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2021.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2020.1-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2019.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2019.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。2018.1-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-2
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2017.5-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-3
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-4
    相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。2015.10-48-2
    不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。2014.5-47-1
したがって不適切な記述は[4]です。