FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問47
問47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。
- 不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価額となる。
- 建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。
- 不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書は、印紙税の課税対象となることはない。
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正解 3
問題難易度
肢113.2%
肢220.3%
肢344.8%
肢421.7%
肢220.3%
肢344.8%
肢421.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。不動産取得税は、不動産を取得したものに対して不動産の所在する都道府県が課税するものですが、相続による取得の場合には課税されません。
- 不適切。不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税評価額になります。売買価額ではありませんn。
- [適切]。建物の表題登記とは、建物の所在や家屋番号などの物理的情報を建築後1ヶ月以内に申請するものです。表題登記には登録免許税は課税されません。
- 不適切。不動産売買における「念書」「覚書」「仮契約書」も課税文書に該当するので、印紙税の課税対象になります。
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