相続財産の評価(不動産)(全41問中16問目)
No.16
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年9月試験 問58
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
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正解 2
問題難易度
肢115.7%
肢253.8%
肢320.7%
肢49.8%
肢253.8%
肢320.7%
肢49.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。自用家屋(自宅)の相続税評価額は固定資産税評価額そのままとなります。自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-1)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-3)自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-3)自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-1)
- [不適切]。貸家の価額は「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価します。自用家屋の価格から貸している部分を差し引くイメージです。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
- 適切。建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額によって評価します。
●建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-3)現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。(2021.5-56-4) - 適切。構造上一体となっている付属設備(電気設備、給排水設備など)は家屋の価格に含めて評価します。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。(2017.9-58-4)
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