相続と法律(全76問中17問目)
No.17
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。2023年1月試験 問54
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
- 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。
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正解 1
問題難易度
肢180.2%
肢28.5%
肢32.6%
肢48.7%
肢28.5%
肢32.6%
肢48.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。養子は、養子縁組の日から養親の法律上の子となります。法定相続分についても実子と養子は同じです。養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2023.9-55-4)嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。(2023.1-54-4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-4)養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。(2019.1-55-1)養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。(2014.9-53-1)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2013.9-54-2)
- 適切。被相続人と両親の片方だけが同じである兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹の法定相続分は両親がともに同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。下図のように、兄弟姉妹と異父・異母兄弟が法定相続人となるときに適用される規定です。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。(2023.9-55-3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。(2019.1-55-3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。(2018.1-54-1)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。(2016.9-54-1)
- 適切。代襲相続人は本来の相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐので、代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきだった分と同じです。代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-1)代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。(2019.1-55-2)代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。(2017.1-55-4)
- 適切。嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。嫡出子(ちゃくしゅつし)は婚姻中の男女間に生まれた子、非嫡出子は婚姻関係にない男女間の子(相続人となるには父親の認知が必要)です。養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2023.9-55-4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2023.1-54-1)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-4)養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。(2019.1-55-1)養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。(2014.9-53-1)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2013.9-54-2)
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