相続財産の評価(不動産)(全41問中18問目)
No.18
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年9月試験 問58
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。
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正解 2
問題難易度
肢110.3%
肢264.4%
肢313.4%
肢411.9%
肢264.4%
肢313.4%
肢411.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。借家権が相続税や贈与税の課税対象として評価されるのは、慣習として、借家権が権利金等の名称で取引され相続、贈与の対象として扱われている地域のみです。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(2021.5-56-2)借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(2017.9-58-3)
- [不適切]。貸家の価額は「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価します。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
- 適切。自用家屋は貸家でない家屋で、固定資産税評価額そのままで評価されます。自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-1)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-3)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-1)自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-1)
- 適切。構築物の価額は、「(再建築価額-償却費の合計・減価額)×70%」で評価します。構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-4)
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