相続財産の評価(不動産)(全41問中25問目)
No.25
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年9月試験 問58
- 自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。
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正解 2
問題難易度
肢111.3%
肢260.3%
肢320.4%
肢48.0%
肢260.3%
肢320.4%
肢48.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。自用家屋はいわゆる自宅のことであり、固定資産税評価額そのままで評価されます。自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-1)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-3)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-1)自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-3)
- [不適切]。貸家の評価額は「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の計算式になります。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
- 適切。借家権が相続税や贈与税の課税対象として評価されるのは、慣習として、借家権が権利金等の名称で取引され相続、贈与の対象として扱われている地域のみです。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(2021.5-56-2)借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。(2019.9-58-1)
- 適切。構造上一体となっている付属設備(電気設備、給排水設備など)は家屋の価格に含めて評価します。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。(2020.9-58-4)
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