相続財産の評価(不動産)(全41問中34問目)
No.34
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年9月試験 問58
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
- 宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。
- 倍率方式で評価する宅地が、奥行距離が一定でないなど著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって補正率を用いて補正はしない。
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢272.3%
肢32.0%
肢420.4%
肢272.3%
肢32.0%
肢420.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。宅地の相続税評価の方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式で使う路線価は路線価図、倍率方式で使う倍率は評価倍率表として国税庁が公表しています。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。(2018.9-58-1)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。(2017.9-57-2)
- [不適切]。宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のどちらかを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定しています。納税者が選択することはできません。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2024.1-58-1)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.3-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.1-56-2)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。(2019.5-57-2)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2018.9-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。(2015.5-57-3)
- 適切。路線価方式は、市街地内の道路に面した宅地について、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格に基づき、宅地の形状等による補正をした価格によって評価します。路線価方式は、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式であり、その路線価は、国税局長が毎年4月1日を評価時点として定めている。(2021.3-58-1)路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。(2014.1-57-1)
- 適切。倍率方式で評価する宅地は、宅地の地積・形状等の個別事情が織り込み済みなので、路線価方式のように評価にあたっての補正はしません。
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