相続と法律(全76問中36問目)
No.36
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年9月試験 問52
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 20歳未満の者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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正解 3
問題難易度
肢15.0%
肢25.0%
肢377.6%
肢412.4%
肢25.0%
肢377.6%
肢412.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。相続開始時に胎児(死産を除く)の場合も、子としての相続権が認められます。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。(2020.1-54-4)相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。(2017.5-54-1)
- 適切。特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了します。一方、特別でない養子縁組(普通養子縁組)の場合には養子と実方の父母との親族関係は終了しません。特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。(2024.1-54-2)
- [不適切]。成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、男女とも成年年齢=婚姻可能年齢となりました。未成年者が婚姻することはなくなったので、以前あった未成年者の婚姻に関して父母の同意を要する制度も撤廃されました。
- 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
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