相続財産の評価(不動産)(全41問中36問目)
No.36
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年1月試験 問57
- 路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。
- 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。
- 宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による。
- 宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢15.2%
肢210.0%
肢333.3%
肢451.5%
肢210.0%
肢333.3%
肢451.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。路線価方式は、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式であり、その路線価は、国税局長が毎年4月1日を評価時点として定めている。(2021.3-58-1)路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。(2014.9-58-3)
- 適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域について、宅地の固定資産税評価額に国税局長の定めた倍率を乗じて計算された金額によって評価する方式です。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2024.1-58-2)倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2021.3-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2018.9-58-4)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2016.5-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2013.5-55-3)
- 適切。原則として、路線価が定められている市街地的形態を形成する地域にある宅地については、路線価方式で評価し、それ以外については倍率方式で評価します。
- [不適切]。路線化方式では、宅地の形状による補正計算を行いますが、倍率方式で用いる固定資産税評価額には宅地の地積・形状等の事情が織り込み済みなので、倍率方式では宅地の形状等による補正を行いません。宅地の評価にあたっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。(2021.3-58-4)
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