相続と法律(全76問中53問目)
No.53
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年9月試験 問55
- 自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
- 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
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正解 2
問題難易度
肢14.1%
肢286.1%
肢36.4%
肢43.4%
肢286.1%
肢36.4%
肢43.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することが必要になります。なお、2019年1月より、別紙として作成する財産目録についてのみパソコン等で作成できるようになりました。自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。(2018.1-55-2)自筆証書遺言は、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印することによって成立するが、印鑑登録された実印で押印しなければ遺言書自体が無効となる。(2014.1-54-1)自筆証書による遺言書には、財産目録部分を除き、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である。(2013.5-52-3)
- [不適切]。推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族など、遺言内容とかかわりが深い人は、公正証書遺言を作成する際の証人にはなれません。自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。(2021.9-53-2)公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。(2018.1-55-4)公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。(2017.5-56-1)
- 適切。原則として遺言の方式に従っていれば、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を自由に撤回できます。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。(2019.9-55-2)
- 適切。遺言による遺産分割の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効になります。共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。(2024.9-59-1)遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。(2022.5-56-3)遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。(2014.5-55-4)遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。(2013.5-52-2)
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