相続と法律(全76問中6問目)
No.6
代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年5月試験 問54
- 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人の全員が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる遺産分割の方法である。
- 代償分割により遺産分割を行う場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書によって作成しなければならない。
- 相続人が代償分割により他の相続人に交付する代償財産は、金銭に限られる。
- 相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢117.6%
肢211.8%
肢36.8%
肢463.8%
肢211.8%
肢36.8%
肢463.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者に相続財産の現物を取得させ、その取得した相続人が、他の相続人に対して代わりとなる自己の財産(代償財産)を交付する方法です。家庭裁判所の審判を受ける必要はなく、遺産分割協議においても選択することができます。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。(2023.5-53-3)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる。(2023.1-55-2)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。(2020.1-56-2)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。(2019.1-56-4)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述することにより認められる分割方法である。(2015.5-55-3)
- 不適切。代償分割を行う際は、代償財産の交付が贈与として認定課税されないために遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、遺産分割協議書の要件を満たしていれば公正証書である必要はありません。
- 不適切。代償財産として交付できるのは金銭に限られず、相続人固有の不動産を交付することもできます。ただし、金銭以外を交付する場合、相続人に対して時価で資産の譲渡があったものとみなされ、譲渡所得の課税対象となる点に注意が必要です。相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。(2023.5-53-4)
- [適切]。代償分割が行われた場合、代償財産を交付した人と交付を受けた人の相続税の課税価格は以下のようになります。
- 交付した人 … 相続した財産の価額-代償財産の価額
- 交付を受けた人 … 相続した財産の価額+代償財産の価額
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