不動産の相続対策(全27問中9問目)
No.9
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2019年9月試験 問59
- 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
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正解 1
問題難易度
肢159.2%
肢216.6%
肢315.8%
肢48.4%
肢216.6%
肢315.8%
肢48.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- [適切]。相続税を延納する場合、担保を提供しなくてはいけません。担保財産は、相続や遺贈により取得した財産に限られず、相続人固有の財産でも第三者が所有する財産でもよいことになっています。相続により取得した土地でも問題ありません。相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。(2020.9-59-1)
- 不適切。任意の選択はできません。相続税は金銭による一括納付が原則ですが、納付すべき相続税額が10万円を超える場合には申告期限までに申請書を提出し認められれば延納ができます。さらに延納が困難な場合には物納の申請をすることができます。相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。(2020.9-59-2)相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。(2018.1-59-1)
- 不適切。相続により取得した土地を譲渡して得た利益は、その譲渡をした相続人の譲渡所得として所得税の課税対象となります。
- 不適切。物納財産の収納価額は、相続税の課税価格に算入した額によるため、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合、収納価額は特例適用後の価格となります。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。(2020.9-59-3)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。(2020.1-59-1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。(2018.1-59-3)
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