相続と税金(全59問中3問目)

No.3

相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問57
  1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。
  2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
  3. 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢124.6%
肢229.7%
肢333.8%
肢411.9%

解説

  1. 適切。死亡保険金は相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますが、本来の相続財産ではなく相続人の固有財産なので、原則として、遺産分割の対象となりません。
    父が契約者(=保険料負担者)および被保険者、子が死亡保険金の受取人である生命保険契約に基づき、父が死亡したことにより子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる。2014.1-55-2
  2. 適切。相続放棄をした者が受け取った死亡保険金は、死亡保険金の非課税金額の規定を適用する上でなかったものとされます。したがって、相続を放棄した者は、非課税の規定の適用を受けることができません。
    契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。2024.1-55-3
    契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2020.9-55-2
  3. [不適切]。相続税ではなく所得税の課税対象となります。年金の受給権者が死亡した時点でまだ受け取っていない年金や、死亡後に支給期が到来する年金は、「未支給年金」として生計を同じくしていた配偶者や子など一定の親族が受け取ることができます。未支給年金は、遺族が自己の名で請求するため、受け取った未支給年金は、請求者の一時所得として所得税の課税対象になります。
    老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。2022.1-57-1
  4. 適切。被相続人に支給されるべきであった退職手当金は、支給が確定した時期によって課税関係が異なります。本肢のように、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の課税対象です。一方、死亡から3年を超えてから支給が確定したものは遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
    被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。2021.9-54-2
    被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。2018.1-56-4
    被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。2017.1-56-4
したがって不適切な記述は[3]です。