FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問1

問1

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、社会保障と税の一体改革関連法の個人所得課税・資産課税・消費課税の概要をわかりやすく説明した。
  2. 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言するとともに、各社の生命保険商品の特徴を説明した。
  3. 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と投資顧問契約を結び、その契約に基づき、株式の個別銘柄に関する投資助言を行った。
  4. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの相続の相談に際し、遺言の効力について、民法上の該当条文を示し一般的な解説を行った。

正解 3

問題難易度
肢10.6%
肢22.7%
肢395.3%
肢41.4%

解説

  1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、顧客に対し、具体的な税額の計算や税務代行をすることは禁じられていますが、社会保障と税の一体改革関連法等、概要を説明することは可能です。
  2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、顧客に対して、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言したり、生命保険各社の商品の特徴を説明するなど、一般的な保険商品の説明することは可能です。
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。2017.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランのアドバイスを求めている顧客に対して、生命保険商品の特徴を十分に説明し、保険募集を行った。2015.10-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。2015.9-1-1
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明した。2015.5-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行った。2015.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。2014.1-1-2
  3. [不適切]。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と投資顧問契約を結ぶことは金融商品取引法に違反します。また、個別銘柄に関する投資助言を行うこともできません。
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の投資顧問契約を結び、その契約に基づき、顧客に株式の個別銘柄に関する投資の助言を行った。2015.10-1-3
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結したうえで、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言した。2014.1-1-3
  4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、顧客からの相続の相談に際し、遺言の効力などについて個別具体的な相談及び実行することは禁じられていますが、民法上の該当条文を示すなど一般的な解説を行うことは可能です。
    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、相続税額の算出方法について、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2015.5-1-1
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2015.1-1-4
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2014.1-1-4
したがって不適切な記述は[3]です。