FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問49
問49
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の前年または前々年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けている場合には、適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、それぞれの要件を満たしている場合には、併用して適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢166.5%
肢29.6%
肢39.3%
肢414.6%
肢29.6%
肢39.3%
肢414.6%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- [不適切]。「3,000万円の特別控除」は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。
- 適切。「軽減税率の特例」は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超の自己の居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分についての税率が通常よりも軽減される特例です。
- 適切。「特定の居住用財産の買換えの特例」は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超、かつ、1億円以下で譲渡した場合に適用される特例ですが、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」とは併用できません。
- 適切。「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、要件を満たしている場合、併用して適用を受けることができます。
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