FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問49
問49
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢162.0%
肢215.1%
肢312.3%
肢410.6%
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肢312.3%
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分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- [不適切]。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2023.1-49-2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2021.9-49-2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。(2019.9-49-2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2018.9-49-2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2017.1-48-3)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。(2016.5-48-2)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2015.5-49-1)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2015.1-49-1)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていなければ、適用を受けることができない。(2013.9-49-2)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。(2013.5-49-1)
- 適切。3,000万円の特別控除と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けられます。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。(2024.5-48-4)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。(2024.1-49-3)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。(2023.1-49-4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。(2021.9-49-4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。(2021.5-49-3)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。(2021.3-48-4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。(2020.1-49-4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。(2018.9-49-4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。(2016.5-48-4)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができない。(2015.1-49-2)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる。(2014.9-49-4)軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることはできない。(2013.9-49-4)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。(2013.1-48-4)
- 適切。3,000万円特別控除は、譲渡先が配偶者、直系血族、生計を一にする親族などの特別の関係がある人の場合には適用を受けることができません。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2024.5-48-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2023.1-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2022.1-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2021.9-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2021.5-49-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。(2021.3-48-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。(2020.1-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。(2020.1-49-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。(2019.5-49-2)3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。(2018.5-48-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることができる。(2017.5-49-2)「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない。(2016.9-49-2)
- 適切。3,000万円特別控除は、住んでいる家を売るか、住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡すれば適用可能です。ただし、家を取り壊した場合には、取壊しの日から1年以内に譲渡契約をする必要があります。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2024.5-48-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。(2022.1-49-2)3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2021.5-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。(2021.3-48-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。(2019.9-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2019.5-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2018.9-49-1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2017.1-48-1)軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。(2017.1-48-2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。(2016.5-48-1)
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