FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問4

問4

後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
  2. 本制度の被保険者の配偶者で、年間収入が180万円未満の者は、被扶養者として後期高齢者医療給付を受けることができる。
  3. 被保険者が受給する公的年金から徴収される本制度の保険料は、全国一律の保険料率によって算定される。
  4. 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者は1割とされている。

正解 4

問題難易度
肢12.7%
肢26.5%
肢314.2%
肢476.6%

解説

  1. 不適切。後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者が対象になります。
    後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。2018.9-2-1
  2. 不適切。後期高齢者医療制度は、健康保険のように扶養という制度がないので、加入者全員が被保険者となります。
    本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。2018.9-2-2
  3. 不適切。後期高齢者医療制度は、都道府県単位で組織される後期高齢者医療広域連合により運営されているので、保険料率は都道府県ごとに異なります。
  4. [適切]。後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者が世帯にいる場合には2割または3割の負担となります。
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    後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。2021.1-3-4
    本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。2018.9-2-4
    保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者は1割である。2013.1-3-4
したがって適切な記述は[4]です。