FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問5

問5

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 労働者災害補償保険の保険料は、企業の規模によって災害の発生率が異なることから、企業の従業員数に応じた労災保険率が定められている。
  2. 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
  3. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
  4. 労働者が業務上の災害によって死亡し、遺族補償年金を受けることができる遺族が労働者の妻、子である場合、最先順位者である妻に遺族補償年金が支給される。

正解 1

問題難易度
肢160.6%
肢26.8%
肢314.8%
肢417.8%

解説

  1. [不適切]。労災保険率は、労働災害リスクを考慮し、事業の種類(54業種)ごとに定められています。常時使用する従業員数ごとではありません。労災保険率は、原則3年ごとに改定されます。
  2. 適切。療養補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で療養を必要とするときに支給されるものです。療養補償給付の内容は療養の現物支給なので、労災指定病院での治療を無料で受けられます。労働者の一部負担金(自己負担)はありません。労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦は費用の全額支払いをしますが、その後相当額の現金支給を受けることができます。
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2023.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2022.5-3-3
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2017.1-4-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2016.1-3-2
    労働者の業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.1-4-4
    労働者が労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた場合、当該療養の給付に係る労働者の一部負担金はない。2013.5-4-3
  3. 適切。労働者が業務上の理由による負傷または疾病により労働することができず、給与の支払いが受けられない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付が支給されます。3日目までは労働基準法の定めにより事業主が休業補償を行います。
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。2023.5-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2023.1-4-4
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。2022.5-3-2
    業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2017.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2016.1-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.1-4-1
  4. 適切。労働者が業務上の災害によって死亡し、遺族補償年金を受けることができる遺族の受給順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。
したがって不適切な記述は[1]です。