FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問28
問28
居住者である個人による2024年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。
- 不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得となる。
- 上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢18.8%
肢210.0%
肢310.0%
肢471.2%
肢210.0%
肢310.0%
肢471.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。公募株式投資信託の収益分配金は、個別元本により普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分けられます。普通分配金は課税対象となりますが、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当するため非課税となります。追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。(2015.5-28-1)株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として総合課税の対象となる。(2014.5-30-3)追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税である。(2013.9-28-2)
- 不適切。不動産投資信託(J-REIT)の投資家に支払われる分配金は、配当所得となります。課税方法は株式と同じですが配当控除の適用はありません。不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。(2014.5-30-1)
- 不適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税となります。特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。(2018.9-28-4)公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象となる。(2014.5-30-2)国内利付債券の譲渡益は、原則として、譲渡所得として申告分離課税の対象である。(2013.9-28-3)
- [適切]。上場株式等に係る譲渡所得は、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する申告分離課税です。譲渡損失があった場合は確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたり「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けることができます。
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