FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問28

問28

居住者である個人による2023年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。
  2. 不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得となる。
  3. 上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。
  4. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要がある。

正解 4

問題難易度
肢18.8%
肢210.0%
肢310.0%
肢471.2%

解説

  1. 不適切。公募株式投資信託の収益分配金は、個別元本により普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分けられます。普通分配金は課税対象となりますが、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当するため非課税となります。
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    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。2015.5-28-1
    株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として総合課税の対象となる。2014.5-30-3
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税である。2013.9-28-2
  2. 不適切。不動産投資信託(J-REIT)の投資家に支払われる分配金は、配当所得となります。課税方法は株式と同じですが配当控除の適用はありません。
    不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。2014.5-30-1
  3. 不適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税となります。
    特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。2018.9-28-4
    公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象となる。2014.5-30-2
    国内利付債券の譲渡益は、原則として、譲渡所得として申告分離課税の対象である。2013.9-28-3
  4. [適切]。上場株式等に係る譲渡所得は、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する申告分離課税です。譲渡損失があった場合は確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたり「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けることができます。
したがって適切な記述は[4]です。