FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問28

問28

居住者である個人による2024年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
  2. 上場株式の配当金は、所得税、復興特別所得税および住民税を合わせて10.147%の税率により源泉徴収(特別徴収)される。
  3. 申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
  4. 外貨建てMMFの譲渡益は、為替差益も含めて、雑所得として所得税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢112.1%
肢25.7%
肢359.3%
肢422.9%

解説

  1. 不適切。公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、投資家の元本が戻ってきた部分の分配金なので非課税になります。
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。2015.1-28-1
    株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として総合課税の対象となる。2014.5-30-3
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税である。2013.9-28-2
  2. 不適切。上場株式の配当金は、受取り時に所得税、復興特別所得税および住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。
  3. [適切]。配当控除の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合のみです。申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることはできません。
  4. 不適切。外貨建てMMFの譲渡益は、為替差益も含めて、譲渡所得として20.315%の所得税の課税対象になります。
したがって適切な記述は[3]です。