FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問30(改題)

問30

2024年中における個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。
  2. 公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象となる。
  3. 株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として総合課税の対象となる。
  4. 変額個人年金保険の特別勘定において運用されている株式投資信託の収益分配金は、配当所得として源泉分離課税の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢245.5%
肢316.1%
肢430.2%

解説

  1. 不適切。不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、上場株式の配当金と同じく配当所得となります。ただし、配当控除の適用は受けられません。J-REITは、投資されたお金を不動産で運用してその収益を投資家に分配するものです。投資会社の利益の配当であるため、不動産所得ではありません。
    不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得となる。2015.1-28-2
  2. [適切]。公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税になります。また、確定申告不要制度を利用することにより、20.315%の源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。
    特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。2018.9-28-4
    上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。2015.1-28-3
    国内利付債券の譲渡益は、原則として、譲渡所得として申告分離課税の対象である。2013.9-28-3
  3. 不適切。株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、元本が払い戻されただけで儲けではないので非課税所得になります。配当所得として総合課税の対象となるのは、普通分配金に相当する部分です。
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。2015.5-28-1
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。2015.1-28-1
    追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税である。2013.9-28-2
  4. 不適切。変額個人年金の特別勘定で生じた収益は、分配金受取時や投資信託の変更時には課税されず、年金受取時や保険解約時に課税されます。
したがって適切な記述は[2]です。